物流用語辞典
物流業界に関する用語を中心に、
基礎的なビジネス用語など簡単に解説します。
か
- カーゴテナー
- 俗称『かご台車』や『コンビ台車』と言われている。外周の3面が柵で囲まれ、1面が開口になっているキャスター付きの台車機能+パレット機能を持っているため、倉庫では、荷物を積み込んだまま保管でき、搬送は、そのままの形でトラックに積載し、先方では、そのまま荷卸しができ、汎用性が高く、非常に便利なため、多く使用されている。
- カートン
- 製品の外装箱
- ガッチャ
- ワイヤーを使用しレバーで締め付けする固縛道具
- かんばん方式
- 後工程が情報を出し、それに応じ前工程が生産すること。通常の生産では、生産計画を元に前工程から後工程の順に流れる。(押し出し式)かんばん方式では、逆になる為、引っ張り式(プル式)などと言われる。この中の『かんばん』とは、生産工程の各工程間でやり取りされる伝票で、後工程から前工程に対して引き取りや運搬の時期、量、方法、順序などを指示したり、前工程へ仕掛けを指示するもの。ムリ・ムダ・ムラを排除するためジャストインタイムに生産することをめざして確立した生産管理方式のこと。在庫圧縮による経営効率化。「必要なときに、必要な量だけつくる」ことを基本理念とし、在庫ゼロを理想状態とする
- クラウドコンピュータ
- インターネット上にグローバルに拡散したコンピューティングリソースを使って、ユーザーに情報サービスやアプリケーションサービスを提供する
- グリーン経営認証
- グリーン経営とは、『環境に配慮した経営』であり、利益の追求と同時に企業の社会的責任として、環境問題にも積極的に取り組んで行くことです。 グリーン経営認証は、交通エコロジー・モビリティ財団(通称エコモ財団)が認証機関となりグリーン経営推進マニュアルに基づいて一定のレベル以上の取り組みを行っている事業者に対して、審査の上認証・登録を行うものです。
- クレート
- 輸送・荷造り用のわく箱,木わく,竹かご;密封した梱(こん)包用の箱の意味。飲料業界にプラスチックコンテナーが採用され、今ではその優秀性が認められプラスチックコンテナーの秀でた耐久性を示す実例として、よく引き合いに出されるほどである。
- クロスドッキング
- 商品保管の機能を持たず、仕分けや転送だけを行う物流施設のこと。効率効率的に行うには、メーカーでのパレット構成変更、発注などのEDIデータ転送が必要となる。転送単位がパレット、ケースの違いにより、パレット・クロスドッキング、ケース・クロスドッキングに分かれる。
- コーション・マーク
- 包装貨物の荷扱い指示マーク 包装された貨物の運搬、荷役や保管について間違った取扱いをしないようJisで19種類の「指示マーク」が定められています。
- コアコンピタンス
- 他社に真似のできない、自社ならではの価値提供ができる中核能力のこと。ここに経営資源を集中投資し、不得意分野について外部リソースを活用、つまり外部委託する経営戦略を「コア・コンピタンス戦略」という
- コンテナ
- ユニットロードで標準化された形態で輸送を行う容器の総称。反復使用に耐えるため用途に応じた強度を備え、その構成材質は鉄製・アルミ製・鉄枠合板製・FRP(繊維強化プラスチック)製等がある。
- コンプライアンス
- 企業などが,法令や規則をよく守ろうとすること。法令遵守のこと。
- 共同配送
- 個別の配送を行ってきた複数の企業が共同化することにより、荷物を積合わせして配送コスト削減を図る配送形態。現実的は実施が困難なケースが多いが、積載効率の向上を図る点から今後その普及が望まれている。
- 危険物取扱者
- トラックの輸送や倉庫内作業などで危険物を取り扱う場合は、消防法に基づく国家試験に合格し、危険物取扱い免状を取得した者が立ち会わなければなりません。危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種に分かれています。甲種は全ての危険物の取扱いの立会いが出来ます。乙種、丙種は指定された危険物の取扱いの範囲内の立会いが出来ます。 危険物取扱免状を取得するためには、次の受験資格を満たしていなければなりません。 ①甲種は大学などで化学に関する学科を卒業した者 ②乙種、丙種は誰でも受験できる ※丙種は第4類(引火性液体)に属する危険物のうちガソリン・灯油・軽油など指定されたものの取扱いが出来る。立会いは出来ない。
- 帰り便
- 主にチャーター便の運行について、発地から着地までの片道の運行を「行き便」、着地から発地までの片道の運行を「帰り便」と呼んでいる。現在は荷物の動きが地方から大都市圏に集中しているため「行き」の荷物はあっても、「帰り」の荷物が無い場合が多くあり、この空荷のトラックが走る「帰り便」は社会問題となっている。
- 月着
- 着日が月曜日の略語(類似語で土着などがある)
- 混載便
- 複数の荷主の持つ多くの商品を、貨物としてひとつの輸送機関に積み合わせ輸送する方式。鉄道、船舶、航空、車輌いずれもこの混載には対応できるようになってはいるが、これらを安価で運用するためには高度の積み合わせ技術が必要である。特に自動車による混載はきわめて高度なものであり、制度的に自動車による混載輸送システムが整っているのは先進国のみである。
- 貨物自動車運送事業法
- 平成2年12月、道路運送事業法からトラックの事業規制を切り離して新たに施行された。トラック事業について、事業の免許制を許可制に改めるなど経済的な規制が緩和されたとともに、輸送の安全確保を目的に社会的規制を強化し、事業の自己責任を明確にしているのが特長。従来の路線トラックと区域トラックの事業区分を廃止するとともに、区域トラックでの貨物積合せを可能とした。
- 貨物追跡システム
- 輸配送中の貨物について出荷から配達までの状況を把握するシステムのこと
- 貨物運送取扱事業法
- 平成2年12月施行。従来、各運送事業法(道路運送事業法、通運事業法、航空法、海上運送法、内航海運業法等)ごとに規定されていた運送取扱事業の制度を、事業規制の簡素化・合理化を目的に一本化されたもの。貨物運送取扱事業を利用運送事業(許可制)と運送取次事業(登録制)に区分している。